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paypay詐欺

paypayルーレットは賭博罪が適用される可能性あり?!

paypayルーレットは現金を賭けた勝負なので賭博罪?

お金を賭けたpaypayルーレットは法律上、paypayと言う電子マネーを賭けて2倍、3倍にすると言う行為を行っているので賭博罪での摘発も可能である。
現時点では賭博罪での立件はありませんが常習的に行われるようになればいずれ賭博罪で逮捕される者も出てくる可能性が大いにあります。

賭博罪を回避する為にくじと言う名目に変えた場合は富くじ法の違反になる可能性もあります。

これはルーレットを提供しているが買った側共に同じ罪となりますので絶対にやらないでください。

賭博罪【とばくざい】とは?

“偶然の勝負に関し財物をもって博戯(ばくち)または賭事をする罪(単純賭博罪,刑法185条)。刑は50万円以下の罰金・科料。一時の娯楽に供する物をかけたときは本罪は不成立。このほか常習賭博罪は3年以下の懲役,賭博場を開帳して利を図った者(賭博場開張罪),または博徒を結合して利を図った者(博徒結合罪)は,3月以上5年以下の懲役(刑法186条)。”

“刑法上賭博とは,偶然の勝敗によって財物の得喪を決することで,当事者が勝敗を決する博戯と,単に予想の的中を争う賭事とがあるが,区別の実益はない。賭博は適度に行われれば娯楽と射幸という人間の欲求をほどよく満たすものであるが,賭博への耽溺は日常的な勤労意欲を麻痺させ健全な経済社会運営を混乱させるとともに,副次的な犯罪を誘発し,しばしば暴力団の資金源となる性格をもっている。そこでどの範囲で賭博行為を容認し,あるいは処罰の対象とするかは難しい問題であるが,日本では前記の悪弊を理由に賭博行為一般を風俗犯として刑法で処罰しつつ〈一時の娯楽に供する物を賭〉す場合を例外として許容するとともに,政府あるいは地方公共団体が競馬・競輪・宝くじなどの事業を推進あるいは主催することにより国民の欲求を吸収し,健全な運営とその収入による公共の福祉の増進とを図る政策をとっている。”

paypayを賭け金として掲示している証拠のツイート

ファミチキ (@PayPay112155)

一回100Payで回せると言うことなので100円賭けているので賭博罪となる可能性は十分あります。
やめましょう。

証拠のスクショ



ごっと ルーレット (@gotoroulette)

金額は書いていませんが賭け事楽しみましょうって書いてるのでギャンブルですね。

証拠のスクショ

とんとろとん (@rdI02qLLbJJM327)


1回500円と書いておりますのでpaypay500円を賭けてくださいって事ですね。

証拠のスクショ




さる???? (@paypay39781023)


破格の20円ですがそれでも金品を賭けていることには変わりません。

証拠のスクショ

賭博罪の定義

賭博罪はお金じゃなくても物を賭ければ賭博罪となります。
お互いがゲームのアカウントを賭けて何かの勝負をすればそれば賭博罪になります。
賭博罪にならない勝負事で言えば賭け事でご飯をおごるやジュースをおごるなどだけです。

paypayルーレットを毎日行っている人はそれは列記とした賭博開帳図利罪にもなります。

もういい加減辞めましょう。

詐欺も横行し賭博罪での立件も可能性が高くなっております。

これ以上の被害者を生むことはやめて頂きたいです。

一人でも救われる方が増えることを願ってます。

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